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銅山川漁業協同組合 内共第1号第5種共同漁業権遊漁規則

(目的)
第1条 この規則は、銅山川漁業協同組合が免許を受けた内共第1号第5種共同漁
業権にかかる漁場(以下単に「漁場」という。)の区域において、組合員以外の者
のする当該漁業権の対象となっている水産動物(あゆ、こい、うなぎ、あまご、
にじますをいう。以下同じ)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に
関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)
第2条 漁場の区域内において、手釣、竿釣、友釣、たも網、せん及び擬餌の漁具、
漁法によって遊漁をしようとする者は、あらかじめ第8条第1項に掲げる遊漁料
を組合に納付しなければならない。
2 漁場の区域内において、前項に掲げる漁具、漁法以外の漁具、漁法によって遊漁
をしようとする者は、あらかじめ対象水産動物、漁具、漁法、遊漁区域、遊漁期間
等遊漁の内容を記載した遊漁承認申請書(様式第1号)を組合に提出し、その承認
を受けなければならない。
3 組合は、前項の規定による申請があった場合には、当該申請を承認することによ
り、水産動物の採捕に著しい支障を生じるおそれがあると認める場合を除き、当該
申請を承認するものとする。
4 第2項の規定により承認を受けた者は、直ちに第8条第2項に掲げる特別遊漁料
を組合に納付しなければならない。

(漁具、漁法の制限及び禁止)
第3条 瀬張り、やな、狩刺網、やす及び掛針の漁具、漁法により遊漁してはなら
ない。
2 次の表の左欄に掲げる漁具、漁法による遊漁は、それぞれ右欄に掲げる規模でな
ければならない。
漁具・漁法 規 模
たも網 口径30センチメートル以内
せ ん 連結禁止・せんの使用は5本までとする。

(遊漁期間)
第4条 第2条第1項に掲げる漁具、漁法以外の漁具、漁法による遊漁期間は7月
1日から翌年3月31日までの間とする。

(禁止区域)
第5条 次の表の左欄に掲げる区域内においては、それぞれの右欄の期間中は遊漁し
てはならない。

区 域 期 間
長瀬橋から上流の銅山川本支流 10 月 1 日~翌 1 月 31 日
柳瀬ダムえん堤から上流 270 メートル以内の区域 1 月 1 日~12 月 31 日
別子ダムえん堤から上流 200 メートル以内の区域 同 上
富郷ダムえん堤から下流 320 メートル以内の区域 同 上
富郷ダムえん堤から上流 700 メートル以内の区域 同 上

(期間の制限)
第6条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、右欄に掲げる期間内でなければ採捕
してはならない。
名 称 期間
うなぎ 7月1日から9月30日まで。

(全長の制限)
第7条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ右欄に掲げる大きさのものは、
採捕してはならない。
名 称 大きさ
こ い 全長10センチメートル以下
うなぎ 全長25センチメートル以下
あまご 全長15センチメートル以下
にじます 全長15センチメートル以下

(遊漁料の額及び納付方法)
第8条 第2条第1項に掲げる漁具、漁法により遊漁する場合の遊漁料は次の表の
とおりとする。ただし、中学生以下の者の遊漁料は、手釣及び竿釣については無
料とする。また、5項に規定する方法により納付するときは、500 円を加算した額
とする。

漁 具 ・ 漁 法 期 間 遊漁料
手釣、竿釣、友釣、たも網、せん及び擬餌 1日 1500 円 1年 6000 円
2 第2条第2項の規定により承認を受けた場合の特別遊漁料は、次の表のとおりと
する。

内 容 期 間 特別遊漁料
漁具・漁法 魚種
投網(前項に掲げる漁具、漁法を含む) あゆ・こい1年 20000 円

3 第1項の遊漁料及び第2項の特別遊漁料は、組合の事務所に納付するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、第1項に掲げる遊漁料は、組合が指定する遊漁承認書
(様式第2号)を取り扱う釣具店及びコンビニエンス・ストアへ納付することがで
きる。
5 遊漁者は、当該遊漁をする場所において漁場監視員に納付することができる。

(遊漁承認書に関する事項)
第9条 組合は第2条第1項の規定により遊漁料の納付を受けたとき、又は同上第
2項の規定により承認を行ったときは、遊漁承認書を交付するものとする。
2 第2条第1項及び第2項の規定により遊漁しようとする者(以下「遊漁者」と
いう。)は、遊漁しようとするときは、遊漁承認書を携帯しなければならない。
3 遊漁承認書は、他人に貸与してはならない。
4 遊漁者は、第11条第1項に規定する漁場監視員の要求があったときは、遊漁承
認書を提示しなければならない。

(遊漁に際し守るべき事項)
第10条 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、漁業者及び他の遊
漁者の迷惑となる行為をしてはならない。
2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。

(漁場監視員)
第11条 組合は、遊漁者の行う遊漁を監視するため漁場監視員を置く。
2 漁場監視員は、遊漁者の行う遊漁に関して必要な指示をすることができる。
3 漁場監視員は、漁場監視員証(様式第3号)を携帯し、かつ、漁場監視員であ
ることを表示する腕章をつけるものとする。
4 漁場監視員は、当該遊漁をする場所において遊漁承認書を取り扱うことができ
る。但し、その場合、第 8 条 1 項に規定する 500 円を当該遊漁料に加算した額
を遊漁者から徴収することができる。

(違反者に対する措置)
第12条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者の遊漁の中止
を命じ、又は以後のその者の遊漁を拒絶することがある。この場合、遊漁者がす
でに納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。

この規則は平成26年4月1日から実施する。